あがつま腰痛堂

厚生労働省が整体を認めた意味

データ

厚労省は国民の治療法の選択肢の一つとして平成26年3月に正式に整体など姿勢骨格療法を認可しました。政府として補完代替医療と認識したという意味

埼玉県政ニュース令和5年3月

埼玉県報道発表

国家免許の整骨院は、次ようなことは禁止されているということか?

県政ニュース

最近の厚生労働省pdf

令和5年2月13日第9回あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会厚生労働省医政局医事課

合法整体…原則『自己責任』

もし施術して障害事故が起きた場合は、整体院でも整骨院でも医師でも「事故はあなたの自己責任ではないとされています」。なぜ整体が国家免許ではないのかというと、厚生労働省の見解では重大な事故は起きないとされているので国家免許制度に指定されていません。例えば整骨院の行う本来の業務である脱臼の整復は国家資格以外に行うことはできません。脱臼の整復を失敗すると最悪の場合では、脱臼より先にある手や足が血行不良で腐って壊死するなどの取り返しのつかない事故が考えられる重大な危険を含む施術だからなのです。

きちんとした整体はほぼ危険がないというのが厚生労働省の見解といえます(国家が免許制で取り締まる必要がない施術)。従来言われてきた無免許あんまで違法状態にあったマッサージ整体は、近年総務省管轄のリラクゼーションマッサージとして合法になっています。

自己責任の意味は…

『あなたの症状に対して施術法をあなた自身が選ぶ』ということです。ですから、仮に、ご自身の椎間板ヘルニアに対して整体を選ぶということは全く持って違法ではありません。逆に、「椎間板ヘルニアだから、患者さんに対して整体をしましょう」ということはできません(施術者側の選択は診断になり医師薬事法違反になります)。

皆さんが整体を受ける場合、国家免許という言葉に依存しないことが自己責任の原則で求められています。一般論ですが、違法性のあると考えられる行為を実行助長する場合、公共の救済はありません。

≪整体院の整体と整骨院の整体は同じか?≫…

一つに「厚生労働省がほぼ安全とする整体院の整体」があります。そして近年「整骨院で行われている柔道整復整体」というものがあります。後者は検証されておらず厚生労働省は安全と認定していません。現実として、同じものであれば≪安全ではあるが免許法上禁止≫であり≪違うものであるならば安全自体が確認されていないもの≫を国が免許として許可したという格好になりますので禁止となります。

その行政の指導の一つが併設の不可であり、インターネットをはじめ整骨院における広告での整体表示の禁止、これらは国家免許と整体の関連付けの禁止を意味しています。現時点では、ご自身がいいと思うなら国は介入しませんよ!ということなのです。※ここで自己責任による選択と判断≫が必要なのです。(※日本国民の権利と自由主義国の行政政策)

≪整体を受けるなら整骨院の方が安心か?≫…

皆さんは≪整体を受けるなら整骨院の方が安心≫というキャッチフレーズが思い浮かぶでしょう。なぜ安心なのか?国家資格だから?技術が高いから?でしょうか。核心の部分は「自己責任ではないから」ではないでしょうか?

つまり「どうしたらよいのかわからないから、国家免許の整骨院なら先生が何とかしてくれるだろう…自己責任の回避」ということです。国家免許以外の治療法では自己責任において選択して決めるという原則、ここが整骨院で整体が行えない理由の一つです。

あなたが国家免許を信頼することは良識のある判断ですが、整骨院という国家免許側では施術法をあなたの代わりに選択するという【医師以外には許されない診断】はできません。自己責任ではない整体となり、違法に行っていることになるわけです。

最近「闇整体」なんていう言葉を耳にしましたが、どういう形態が闇なのか・・・。現在、これを避けるため整体院と整骨院は併設できないということになっています。整体院に行けば整体しか選択できませんよね。整体院は整体しかしない…コレ重要です。

ダメなものはダメ、日本は法治国家ですから。

だから老師派が必要。「整体って効くよね、いいよね」世界的に認知されたのに日本では政府公認ではないのが現実なのです。

『高度に詐術を用いる行為』は犯罪性を高めます。

保健所が立ち会う開業の検査の時には、違反内容の看板を隠すまたは取りつけないことや、宣伝に規制があるためチラシには接骨院ではなく整体院と記載し様々な内容を広告するなど「法をすり抜けようとする工作=詐術」が行政に高度と判断されれば逮捕とされるかもしれません。反社会的内容を認めたうえで行った確信犯という意味になります。

整体合法…通説

『※職業選択の自由』。巷で整体は違法であるというデマ、都市伝説のように語られています。正確には合法です。

整体合法…根拠

最重要課題を審査する「最高裁判所大法廷」が下した判決によります。最高裁判決は最終確認なので、覆されることがなく、その後の裁判もそれに従って判断されるため事実上の法律となります。

免許化すれば簡単じゃないか?という多くの意見がありますが、法制度上、事実としての法律があるとみなされるので、新しく立法するのは、事実上の法律と新法の整合性をとる必要があり大変困難であるといえます。届出許可制ならともかく免許化はできないでしょう。

違法の意見

最高裁判所大法廷のみ判決を下した際に、裁判官全員が判決文に「私は反対であるなど」意見を書くことが許されています。ここでいう判決でも反対意見がありました。「正当な医療を受ける機会を逸するから違法であるという趣旨」つまり「※公共の福祉に反する」という反対意見です。

公共の福祉

公共の福祉とは簡単に言えば、「国民を守り役に立つ」ということです。先の裁判の判決での裁判官の意見は当時は最もですが、国民健康保険制度のある今日では意味は真逆になります。この意見は「国民健康保険制度ができる以前」での判決です。※法の支配の観点より、現時点では無効な反対意見であると考えうるものです。逆に「最も安く受けられる国民健康保険制度がある日本でこそ、正当な医療からはじかれた弱者の救済措置として、その他医業を積極的に認めるべきであろう…」という趣旨に考えうるのではないでしょうか?

法の支配と法治主義

よく似た言葉ですが意味合いが違います。法の支配とは「基本的人権など憲法権利に反した法律は立法も適応もすることができない」ということです。法治主義とは「基本的人権や憲法権利に反していても、立法ができ、同様に権利に反した法律でも法律がある限り適応する」ことです。日本では明治憲法(法治主義)と現行憲法(法の支配)での大きな差です。理由は旧憲法=ドイツ法系と現行憲法=英米法系の違いです。

職業選択の自由

まだまだ日本人の思考は、戦前の法治主義が強く、国の決めた業種から選ぶ権利だと思っている方が大半です。これは間違えです。例えば「仮想通過など」コンピュータやインターネット関係の仕事の方が苦労している話と似ています。

「職業」とは経済活動を意味します。現日本での法の支配のもとでは「選択の自由」とは国の定めた職業以外を選ぶことができるという意味になります。つまり法の言う自由の意味が理解できます。「国が定めていない経済活動であっても行える」自由ということです。何でもかんでもでは悪徳行為や危険行為もあるので、ただし、公共の福祉に反しない場合という条件の元です。悪徳行為は犯罪として、危険行為は免許などの規制や許可性とされます。

国の公認職業

公共の福祉に合致すると認められた国の定める職業は「総務省の職業一覧」があります。これに載っている職業は一般的な経済活動範囲が確定しており「職業」を名乗ることができます。職業名があるということは業務範囲が規定されているということでもあります。整体業やカイロプラクティック業はこれに載っていません。国として業務範囲を確定していないので、整体師やカイロプラクティック師は全員「自称整体師」という職業になります。

接骨院=柔道整復師は職業一覧に載っていますので業務範囲は国により確定されています。整体業やカイロプラクティック業は、まずいえることは「新しい業種」であるということです。そのうえ、国民の健康と生命にかかわる医療という業種ゆえに、簡単に「業務範囲」を判断できないし、してはいけないという「法の支配からの要請がある」と考えられるからです。近年、美容エステやホグシ・リラクゼーションは職業一覧に入りました。

整骨接骨院では整体はできない

整骨院は職業一覧にあり業務内容が決まっています。業務は整復です。整復とは骨折や脱臼を基に戻すことです。ゆがみや姿勢とは無縁の職業といえます。

巷の人が聞きかじった「整体は違法」というのは、整骨院が言う柔道整復師が行ってはいけない範囲という意味で、自分の免許で施術するのは違法といっているのを誤解したわけです。※整骨院でも誤解している場合が多い。医師、鍼灸指圧あんまマッサージ師も同様に考えます。

美容エステでは整体はできない

美容エステも業務が決まっています。業務はスキンケアです。ゆがみや姿勢の調整は業務範囲を越えます。職業名の範囲を逸脱しますのでこれを行うとエステとは言えません。そうなると詐欺になります。

ホグシ・リラクゼーションでは整体はできない

ホグシ・リラクゼーションも業務が決まっています。業務はリラクゼーションです。腰痛や肩こり痛などは業務範囲を越えます。職業名の範囲を逸脱しますのでこれを行うとリラクゼーションとは言えません。こちらは無免許マッサージに関する法律がありますので犯罪行為になります。スポーツ施設も同様に考えます。

東京都登録施術者

整体でも、公共機関主催の施術者講習があります。当院では福祉保健局(東京都庁)の施術者講習を修了しています。整体院といってもピンからキリまであって最近はほぐし屋さんというものまであります。ある読者様から「保健所への通報」について、2017年保健所(千代田区役所)より℡連絡がありその場で説明したところ「区の登録管轄ではなく都の登録管轄の違いがあり記述にウソはない」誤解による通報というご回答をいただきました。

医療法における病院等の広告規制について

平成30年6月より医療機関の広告規制が強化されます。医院病院が対象です。直接には改正に関係ありませんが、当院の名称「腰痛堂・療院」(開設が古いため不遡及)やHPについては、すでに平成29年千代田区保健所より「パッと目を通したところ大きな問題はないであろう…」との意見をいただいております。(改善要請点は対応済)

※当HPは問題がないように法学士号取得者に一応見てもらい制作しております。詳しくは厚労省をお読みください。www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/index.html※次ページでも注釈。

マッサージは虚血圧迫をいう

按摩指圧マッサージは『(筋肉の)虚血圧迫法=アキュパンクチャー』といいます。整体療法でこの虚血圧迫を使用できるか?という疑問があると思います。古い裁判判例で「柔道整復師は按摩指圧マッサージ師と別の免許ですから、按摩指圧マッサージ師免許を別個取得する必要がある(虚血圧迫はできない)」という判例があります(原則)。しかし、その一文に「整復に付随する相当範囲の虚血圧迫は許される」という例外が裁判により認められています(例外)。

マッサージが目的か否かの意味

本来の意味として虚血圧迫が目的の主体であるには按摩指圧マッサージ師である必要があります。この「相当範囲」とはだれでも行ってよいとされる部分です。そもそも「相当範囲」という条項がなければ、柔道整復師という免許は別個に成立しえないわけです。ですから、例えばエステティックでも虚血圧迫は行われますが、裁判判例によって「付随する相当範囲」であれば按摩指圧マッサージ師でなくてもマッサージは合法といえます。同様に整体でもこの「相当範囲」が認められているので、厚労省は整体を認めることができるわけです。

整体師でマッサージは可能か?

整体で調整して筋肉の馴染みを考えてマッサージを5~6分することは当然で、このことが相当範囲に入ります。

逆にマッサージ師の整体は可能か?

施術の技術よりも上位の概念をいう整体は姿勢骨格療法という別体系の医学で成り立っていて、按摩指圧マッサージや柔道整復の体系と同じように施術技よりも大きな概念(上位概念)です。整体は主たる目的に分類されるので「マッサージに付随する相当範囲の整体」という下位の概念(施術の技術)に置き換えることは不可能です。

整体は熟練した整体師が行うべきものです。

これも過去の裁判判例ですが「接骨院で柔道整復師が首の骨を折る事件」がありました。首から下が動かない四肢麻痺という重大な事故を起こしています。この裁判は有罪となりましたが、そこでいわれたことは

  • ①まず免許で許されていない=接骨院で行ってはいけないということということ
  • ②危険に対する対策がされていない=整体に国家免許は関係がなく熟練している経験が重要であること、
  • ③被害者に柔道整復師だから安全という誤認を与えた=高度な技術を有する接骨院という患者さんへの『誘因性』があることです。

上のように国家資格者が見様見真似で起こした重大事故が現実にあります。しかし、厚労省のデータで「熟練した整体師の起こす事故はせいぜい揉み返し程度」であったとされて、実際に重大な事故は起きていないのです。

データのチェック

整体における効果と安全性が厚労省のデータ分析・解析を通して認められました。そのうえで一定の要件において行われることになりました。1991年に初めて整体療法に規制が始まって、ついに2014年に正式に認可されました。

厚労省の要求・熟練

平成26年3月以降整体を施術するには熟練を要するという要件が最も重要といえます。柔道整復師など他の医業類似行為学校から考えると2~3年の修業期間を経ていれば最低限必要な要件と推察できます。

整形外科の受診を推奨

今回は一定期間しても改善が見られないときには整形外科の受診を推奨する要件も盛り込まれました。他の病気による腰痛や首の痛みがあり得るためです。当院では1993年の開業以降、5名ほどの方に整形外科の受診を求めましたところ、他の病気を早期発見できたと感謝いただいたことがあります。