厚生労働省が整体を認めた意味
健常者のマッサージ師
1947年発足の按摩指圧マッサージ鍼灸免許は視覚障害者の方の福祉政策です。これは職業選択の事由によって健常者も取得できますが健常者の取得は推奨されていません。按摩指圧マッサージ院は室内の明るさや看板の表記にも厳格な規定があるのも視覚障害者のためです。
風評被害にあった近年
近年まで、整体は違法であるとのデマが多く言われました。主にあんま指圧マッサージ柔道整復師の方のホームページによく見られた主張です。整体と称した脱法マッサージが裏で横行していたことと、整体という新しい分野の療術を既得権の中に入れようと画策した不健全な主張といえるでしょう。柔道整復師協会では以前より整体療術には進出しないように呼びかけられていたので業界全体の主張ではないといえます。
2016年までの根拠
2016年に厚労省が認めるまでの法的根拠としては憲法権利の職業選択の自由があげられました。業者サイドの法的要件にすぎません。
整体療院ふれあい吾妻腰痛堂では業者の権利ではなく、患者さんの権利と申し上げてきました。病気に苦しむ人は既存の治療法で治らない場合には新しい治療法を試す権利があるのです。アクセス権という憲法権利です。